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(1)大学の機械工学、電気工学その他これらに類する工学に関する課程を修めて卒業した後、昇降機に関しての2年以上の実務経験者
(2)短期大学の機械工学、電気工学その他に関する修業年限3年課程(夜間において授業を行うものを除く)を修めて卒業した後、昇降機に関しての3年以上の実務経験者
(3)(2)の該当者を除き、短期大学・高専(5年制)・高校などの機械工学・電気工学その他に関する課程を修めて卒業した後、昇降機に関しての4年以上(高校卒業者は7年以上)の実務経験者
(4)昇降機に関しての11年以上の実務経験者
(5)建築行政に関しての2年以上の実務経験者
(6)昇降機に関する法令の施行に関しての5年以上の実務経験者
(7)建築基準適合判定資格者、一・二級建築士資格所持者
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