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項目
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詳細
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職務内容
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自動車の使用者は、次のいずれかに該当する場合は、自動車の点検および整備、ならびに自動車車庫管理に関する事項を処理させるために、一定台数以上の使用の本拠ごとに自動車整備管理者を選任しなければならない
(1)乗車定員11人以上の自動車((2)を除く) 1両以上
(2)乗車定員11人以上29人以下の自家用自動車 2両以上
(3)乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用車、および乗車定員10人以下の自動車運送業の用に供する自動車 5両以上 |
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資格要件
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整備管理者に選任されるためには、次のいずれかの要件を備える者でなければならない
(1)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う研修を終了した者
(2)自動車整備士の1級、2級または3級の技能検定の合格者
(3)前(1)(2)に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が定める基準以上の技能を有する者
※ただし、地方運輸局長の解任命令により解任され、解任の日から2年以上を経過しない者は、整備管理者となる事ができない |
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選任手続き |
使用者が整備管理者を選任した時は、その日から15日以内に地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。また、これを変更した時も同様に届け出なければならない |
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申し込み期間
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試験日 |
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試験地
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受験料
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合格率
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お問合せ先
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国土交通省各地方運輸局自動車技術安全部安全・環境課または各地方運輸局運輸支局整備課
関東の場合:関東運輸局自動車技術安全部安全・環境課
〒231-8433
神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎
TEL 045(211)7254
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