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下記のいずれかに該当する者が任用される
@医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
A大学などにおいて医学、歯学、薬学、獣医学、水産学または農芸化学の家庭 を修めて卒業した者
B厚生労働大臣の指定した食品衛生管理者養成施設において所定の過程を修 了した者
(この規定による食品衛生管理者養成施設は全国に142ヵ所ある)
C高等学校を卒業した者、あるいはこれと同等以上の額ry区があると認められた者 で、食品衛生管理者を 置くことを義務付けられた製造業または加工業におい て、食品または添加物の製造・加工の衛生管理業務に3年以上従事し、かつ 厚生両道大臣の登録を受けた講習会の過程を修了した者
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