詳細
1.18歳以上で、木材加工用機械作業に3年以上従事した経験を有するもの 2.そのほか、厚生労働大臣が認めるもの
以下のいずれかの者は、科目の免除があります。 1.職業能力開発促進法に定める養成訓練のうち製材機械整備科、建築科、木工科等の訓練修了者 2.木工機械調節、木型製作、木工又は、建築大工にかかわる1、2級の有資格者
都道府県労働局安全課、労働基準監督署、 各都道府県労働基準協会連合会 URL=http://www.toukiren.or.jp/
工業、技術、電気、無線に関する資格